公衆浴場を営業する場合は、公衆浴場法第2条第1項により都道府県知事の許可が必要となっております。
公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設のことで、
神奈川県(保健所政令市を除く)では「よもぎ蒸し」もこれに該当するため許可が必要となり
衛生状態や換気、採光、施設の衛生管理など国の基準をクリアしなければなりません。
てぃーだは法令を遵守しお客様に安全かつ衛生的なサービスを提供するため
公衆浴場許可営業許可を取得しています。
神奈川県指令 厚保大 第60552号
1.所在地 大和市上和田1816-2
2.名 称 よもぎ蒸し屋 てぃーだ
3.公衆浴場の種類 蒸気(よもぎ蒸し)
4.浴場の種別 その他の公衆浴場(女性専用)
5.営業施設の構造設備 木造 3階建